新築編 チェックポイント3

土地を購入する際に覚えておきたいこと


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1 住宅建築が可能な土地か?

役所に行って、市街化区域か、市街化調整区域でないかをチェックをする。
調整区域では、基本的には特定者以外は建築することが出来ないので注意。

2 農地転用許可をしてあるか?

していないと許可が下りるまで1〜2ヶ月かかることも。
工期期間が大幅にずれ込んでしまいます。

3 敷地は道路に面しているか?

原則的に幅4m以上の道路に敷地が2m以上面していないと建築許可がおりません。
4m未満の場合、その差の1/2だけ敷地が削られます。

例>前面道路(接道)幅が3.4mの場合、 4m-3.4m=0.6m 0.6m/2=0.3m 
   30cm道路境界線から敷地が全体に後退してしまいます。

4 地盤の固さは大丈夫か?

軟弱地盤だった場合、基礎の規模や種類が大幅に変わってくるので(要は金がかかる)
気をつけましょう。
なるべくならプロによる地盤調査をした方が良いです(別途費用)。
購入する土地は造成以前、何だったか確認をしておきましょう。「畑・田・池・水路・山など」
田や池、水路だった場合など特に注意しなければなりません。

4 土地は平坦か?

土地が道路に面して高かったり、低かったり、傾いていたりすると
造成費が別途かかってしまいます。

5 土地の権利は大丈夫?

持ち主はだれなのか更地を購入する場合、
法務局で登記簿をとり、所有者、登記簿上の面積、
抵当権の有無を確認しましょう。
特に抵当権が設定されている場合はトラブルの元になるので注意。

6 敷地に水道が引き込まれているか?

引き込まれていないと給水本管取り出し費用が別途必要になってしまいます。
また国道や県道だと取り出しができない場合があります。
できれば水道管の口径も確認したいところです。

7 敷地に排水溝が確保されているか?

下水区域で敷地に引き込まれている場合は問題ないですが
そうで無い場合、敷地に下水管があり、
その下水管が道路の側溝に接続をしていて
なおかつ浄化槽を設置していなければなりません。  
浄化槽を設置する場合、現在では単独浄化槽ではなく
ほとんどが合併浄化槽の設置をします。
役所に申請すれば後に約半額位、お金が還付されます。)

8 電気・電話は引けるか?

既存電線があるかまたは引けるかを調べて、
念のためその地区の電力会社に確認しておくとよいです 
電話についても、電気同様に既存電線があるかまたは引けるかを
確認しておくとよいです。


例@ 土地にはその地域の相場(妥当とされている金額)があり、
     相場より価格が安いというだけで判断してはいけない。

極端な例ですが↓

新築物語 土地1

「掘り出し物はないか」などの考えで相場より割安な土地が見つかったとしても
余計な費用が発生したり、問題のある土地を買ってしまうこともあります。
上の図などを参考にしてよく見極めることが必要です。



例A 下の図のような分譲地がよくあります。
    その時、4m道路が
私道である場合

新築物語 土地2

購入時に”私道負担金”がかかる場合があり、その道路が共有になります。
上の図で言えば、DとE区画が共有。(A・B・C・Fは接道があり)
しかしA・B・Fも利用可能なので共有になる場合がある)

↓その結果!

アスファルトの補修など維持管理費が後に発生する場合があります。
共有道路分の固定資産税もかかってきて
しまいます。後にこんな別費用がかかってしまう場合があります。


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